<ドクターのための不動産投資コラム>

不動産投資を始めたきっかけ

こんにちは、副業として不動産投資を今年から始めました。どうして不動産投資を始めたか?それは何といってもやはり執拗な電話営業です。皆さんも経験があると思いますが、何がなんでも気にしちゃいますね。以前から投資に興味があったのですが、株はやっぱりリスクがあるなぁと思っていて、あとは本業の片手間として時間がかかるということもありました。その中で新築区分マンション投資は初心者である自分として手をつけやすいものでありました。ドクターだけでなく、MRさんなども営業電話を受けているということはお聞きするお話ですが、彼らは節税対策を中心に話をしてきます。確かに新築区分マンションを持っていれば、初年度の確定申告で100万円程度の節税となり、半分近く還付金が戻ってくるという計算になりますので、毎月の手出しがあっても得したなぁと感じるでしょう。その調子で毎年節税対策目的に一戸ずつワンルームマンションを購入される方も多いのではないでしょうか?毎年1部屋ずつ持てば、3,000万近くの部屋が10年で10部屋になります。そうすると、3億円の資産になるでしょうね。確かに数字としては魅力的です。実際に自分は10万円の頭金のみで3,000万円ワンルームを購入しました。金利は確かに低くて、1.5%でしたので、毎月の手出しは1万円にいかない程度です。来年には確定申告で減価償却分、100万円以上の控除申告が可能となります。実際は手出し分があっても、最低5年間はマイナスとならずに、ローンの残債も減っていき、基本的には売らなければあまり問題はなくワンルームマンション経営が可能となるのです。但し、大きな違いは手元に収入が残る形ではないので、本当の意味での不動産投資ではないのではないかということに購入後しばらくしてから気づきました。そして自分は中古区分マンションへと変遷していきます。

建築基準法

さて、続きです。


建蔽率が異なる敷地の場合は、加重平均により建蔽率を求めます。


敷地が2以上の異なる建蔽率の地域にまたがる場合、各地域に属する敷地の部分の面積比に基づく加重平均により建蔽率の算定を行います。


地階や、開放性を有する軒・廊下・階段などは建築面積に不算入


軒・廊下・階段などは構造により建築面積に算入・不算入が分かれています。

地階:建築物の地階で、地盤面からの高さが1 m以下の部分は建築面積に算入しない。

軒・ポーチ・庇:外壁の中心線から1 m以上突き出ている場合、先端から1 m後退した線までの部分は建築面積に算入しない。但し、柱などがある場合はその中心線で囲まれた範囲は算入する。

吹きさらしの廊下・屋外階段:軒などと同様に、先端から1 m後退した線までの部分は建築面積に算入しない。但し、柱や壁に囲まれた部分を建築面積に算入する。


さて、次に新築を建てる際の重要なポイントであります、容積率に関してでございますが、


容積率とは、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合のこと


でございます。


どれだけのものが建てられるかということですな。


容積率の最高限度は都市計画によって、用途地域ごとに定められた範囲で指定されています。


容積率の最高限度当該敷地に接する前面道路の幅員が12 m未満の場合、用途地域ごとに定められた数値を幅員に乗じた値と、指定容積率のいずれか厳しい方が規制値となる。


大体の場合が覚えておくと良いのが、


前面道路による容積率で・・・


幅員最大の前面道路幅員(m)×0.4×100%

となっている。


前面幅員道路が6 mならば、6×0.4×100= 240%

となるのであります。


住居系の指定容積率が都市計画で定められている数値が300%だとしても、


前面幅員道路が6 mであって、計算して240%になるのであれば、


厳しい容積率を採用して、240%となってしまうのである・・・。。。


商業とかになると、この0.4が0.6にアップするので自然と容積率も高くなるし、都市計画で定める指定容積率の数値も上がってきます。


さて、最初に戻りますが、容積率が異なる敷地を我々は購入することがありますが、

その場合はどうなるのでしょうか?


一緒ですね。


加重平均により容積率を求めることになります。


敷地が2以上の異なる容積率の地域にまたがる場合、各地域に属する敷地の部分の面積比に基づく加重平均により容積率の算定を行うこととなります。


そして、例えば角地などで、幅員の異なる2以上の道路に接する敷地では、幅員の最も大きい道路幅員を前面道路とすることになっております。


例えば商業地域のA部分 400%、300㎡と準住居地域のB部分 200%、200㎡

がありましたとします。


前面道路はA区画に6 mと4 mが、B区画には4 mしか面していない場合、どうなるか?


A部分は6 m× 0.6× 100%= 360%< 400%であり、360%を採用

B部分は6 m× 0.4× 100%= 240%> 200%であり、200%を採用


加重平均は


敷地全体に対する容積率:最大許容容積率

= 300㎡× 300%+ 200㎡× 200%の全体を300+ 200㎡で÷と、296%

と計算が出来ました。。。


なんか高校生の数学やな。


ということで勉強になりました。

ドクターbruのメガ大家への道

ドクターのドクターによるドクターのための不動産投資サイトです。 様々なコネクションを使い、投資をより良いものにしています。 当たりにくいIPO投資の案件であったり、銀行が高評価を出す積算価格が高い物件であるとか、節税対策として価値の高い海外不動産などあります。 疑問点あれば、下記まで御連絡どうぞ。 セミナー依頼も遠慮なくどうぞ。 brightsirius@msn.com 本も執筆予定です^_^

0コメント

  • 1000 / 1000