建築基準法を極めるっ!
建築基準法上の道路は9種類に分類されます。
都市計画区域、準都市計画区域内では、敷地が接する道路は原則として、幅員4 m以上のものでなければならない。
建築基準法42条1項1~5号、2~5項の合計9種類に分類されます。
4 mと書きましたが、地方の気候風土の特殊性や土地の状況によって、特定行政庁が6 m以上と指定している場合もあります。
道路の分類です。
法42条1項1号:道路法による道路。一般の公道(国道・都道府県道・市町村道・特別区道)
法42条1項2号:都市計画法・都市再開発法・土地区画整理法などにより築造された道路
法42条1項3号:都市計画区域等になった際すでにあった道
法42条1項4号:2年以内に事業が執行される予定のもので、特定行政庁が指定したもの
法42条1項5号:建築基準法に基づき特定行政庁からの位置の指定を受けたもの
などとなっております・・・。
第5項まで続きますが・・・省略ぅぅ
道路内に建築物を設けることはできない
建築物や敷地を造成するための擁壁などを道路内に設けることや、建築物の一部である出入口、窓の扉が道路に突き出ることはできない。
まぁそりゃはそうでしょ。
道路内に飛び出たら危ないしね。
そんなこたぁ、常識的にも分かりますぜ。兄さん。
建築物の敷地は2 m以上の接道が必要となっております。
建築物の敷地は法42条に規定する道路に2 m以上接する必要があります。
ただし、特定行政庁が交通上支障ないと認め、建築審査会の同意を得て許可した場合や、災害の時の公益上必要な応急仮設建築物などは接道義務を免除されます。
百貨店や映画館などの特殊建築物や大規模な建築物には、避難または通行の安全を十分に確保するために、地方公共団体の条例で敷地が接する道路の幅員や敷地が道路に接する部分の長さの制限を付加できる。
道路と敷地に高低差がある場合、道路に通ずる階段や傾斜路などが必要となる。
などなどと色々と大変でごじゃる。
今回はここまでにしまーす(^^♪
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