民法の勉強
占有権について
民法第180条に、「占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する」とある。
これは、非常にいいですね。
自分が所有する!!と言って、ある程度の期間所有すれば、自分のモノになるのですっ!!
この「所持」については、例えば家屋の所有者が、その家屋の隣家に居住し、常に出入口を監視して容易に他人の侵入を制止できる状況にあるときは、所有者は「所持」していると言えるために、占有が認められる。
ということになります。
あんちゃんが言ってましたね。
「そこに愛はあるのかい。」
と、、、
「そこに所有したいという意志はあるのかい。」
と強い意志を持てば、何でも叶う・・・
いい勉強になりました。
但し人間関係は違いますね。
人を所有するということは絶対に出来ません。
相手を自分に惚れさせるということは出来ますが、
所有は絶対に出来ません。
自分の子供だって意志がありますからね♪
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